会社設立時の社会保険・労働保険手続

労働者を1人でも雇う場合は、労働保険及び社会保険の加入の手続きが必要です。まず所轄の労働基準監督署で手続きを行い、次に所轄の公共職業安定所、そして、所轄の社会保険事務所の順で手続きを行います。また、事業主のみの場合も社会保険の加入手続きを行わなければなりません。
法人設立と違い、所轄により必要書類や受付方法等が異なることがあり注意が必要です。

労災保険適用(加入)手続き
書 類 備 考
提出書類 適用事業報告
保険関係成立届 原則:提出します
労働保険概算保険料申告書
添付書類 賃金台帳
商業登記簿謄本 (原本の)確認のみ
※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。提出先:所轄労働基準監督署
★労災保険と雇用保険、所轄労働基準監督署で同時に申請可能です。
雇用保険適用(加入)手続き
書 類 備 考
提出書類 雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届 人数分
(前職がある人は雇用保険被保険者証を添付)
添付書類 労働保険・保険関係成立届 (写) 労働基準監督署に提出した事業主控え
商業登記簿謄本
土地建物賃貸契約書(写) 無い場合等は事業の存在が確認できる書類等
許可証等(写) 営業許可・免許等が必要な事業の場合
持参書類 出勤簿またはタイムカード
労働者名簿
賃金台帳または源泉徴収簿 雇い入れた後に給料を支払った場合
※その他上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。提出先:所轄公共職業安定所
社会保険適用(加入)手続き
書 類 備 考
提出書類 新規適用届
(その1、その2、別紙)
被保険者資格取得届
被扶養者届 扶養家族がいる場合
国民年金第3号被保険者関係届 被扶養者届の3枚目(扶養家族がいる場合)
保険料預金口座振替依頼書 口座振替を希望する場合(金融機関の確認印必要)
事業所付近略図
添付書類 商業登記簿謄本 届出前1ヶ月以内のものを添付
土地建物賃貸契約書(写) 無い場合は事業所宛の郵便物等
許可証等(写) 営業許可・免許等が必要な事業の場合
年金手帳・基礎年金番号通知書 被保険者本人および配偶者
持参書類 出勤簿またはタイムカード
賃金台帳または源泉徴収簿
法人設立届の控え 税務署提出の写しに受付印をもらったもの
給与支払事務所等の開設届出書の控え 同上
現金出納簿
労働保険(労災・雇用保険)適用関係書類
労働者名簿
※実態等の確認のために上記以外の書類等の提出が必要な場合があります。提出先:所轄社会保険事務所

所轄の社会保険事務所により必要書類や受付方法が異なるので事前に確認する必要があります。
(社会保険事務所によっては、新規の加入の届出は事業開始後、最初の給与支払後に行う必要があります。
適用は届出月の初日からとなります。また、受付日は25日までの火曜日と金曜日の10時から16時までと決まっています。)

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